遠方からの不動産売買のご相談もお任せください

東久留米市、その周辺地域の不動産をご所有されている方で遠方にお住まいの方の不動産売買のご相談をお受けしています。実際に店舗に起こしいただかなくても、お気軽にご相談いただけます。


遠方の方の売買契約も大丈夫です!
売却を検討する対象の不動産が相続で取得した場合などは、実際に住んでいる場所と遠く離れた場所にある場合もあります。そのようなときでも、現地に行かずに不動産を売却する方法がないわけではありませんのでご安心ください。買主との売買契約は次ような選択肢があります。
持ち回り契約
持ち回り契約とは、売主と買主が対面せずに契約する形式になります。売買契約に必要な重要事項説明書や契約書などを不動産会社の担当者が売主や買主のところに持って行きそれぞれ調印してもらう契約方法です。持ち回りの契約は、遠方に住んでいなくとも、売主と買主ののスケジュールが合わず、契約と引き渡しが別の日に行われる場合に行なわれることもあります。売主や買主は移動する必要がないというメリットがある反面、お互いが顔を合わせる機会がないので、不動産会社や士業などの専門家の役割が重要になります。
代理人をたてて契約する
契約を本人が行なわずに代理人が契約をする方法です。代理人は誰でもよいというわけにいかず、代理人になれるのは、信頼関係を重視した弁護士や不動産会社の担当者のほか、法人の場合は従業員などになります。不動産の売却は数百万円から何千万円の取引であり、場合によっては億を超える高額な契約になります。当然ながら代理人は信頼できる人に依頼する必要があります。
司法書士(士業)に依頼する
代理人として司法書士に依頼するのもひとつの方法です。司法書士は不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記をしてくれる専門家です。不動産の取引には必ずと言ってよいほど必要な存在になります。司法書士は不動産手続きに慣れていますので、代理人としても適任になります。